FAQ
FAQ ストックフォトのよくある質問と用語
ストックフォトのよくある質問と用語を説明します。
◉ストックフォトとは
広告、出版、インターネットやモバイル端末、TV等の各種媒体に使用していただくため、使用権の販売を目的に管理(ストック)されている写真やイラストレーション、CG等の画像をストックフォトといいます。
具体的には、企業用の広告として制作されるチラシやポスター、カタログや会社案内などの印刷媒体や販売促進物。インターネット上のホームページ、ショッピングサイト、携帯端末、またTV番組やTVCMなどのメディアでの使用。そして、新聞、雑誌、書籍等の出版物などの様々な媒体で使用されます。写真エージェンシー各社には使用形態による使用料金(使用料金表)が設定されています。
◉ストックフォトのライセンスとは
ストックフォトを使用する際には、その画像の使用について定められた規定(ライセンス)を遵守して使用しなければなりません。また、画像を使用する規定は大きくライツマネージドライセンスとロイヤリティフリーライセンスとに分類されています。ライセンスは画像を管理している各エージェンシーが定めていますので、使用を検討する際には、都度、確認が必要となります。
◉ロイヤリティフリーライセンスとは
画像を一度購入すると複数回使用することが可能なライセンスです。使用に際しては定められた規定(ライセンス)の範囲内で使用することが可能です。ライセンスの内容によっては制限事項や禁止事項がありますので、使用する際には注意が必要です。俗に「著作権フリー」と解釈されて、著作権が放棄されていると誤解されていることがありますが、「著作権は撮影者、または保有している著作権者に帰属しています。」ロイヤリティフリーの画像にはライセンスがありますので、都度、確認をしてご使用ください。
◉ライツマネージドライセンスとは
使用履歴情報を確認して使用することのできる画像です。通常、使用料金は、「一社・一種・一号・一版・一回・一年以内」を前提として算出されます。また、同一の画像を複数回使用する場合には、別途使用料金が発生します。管理されている使用履歴情報を確認して使用することや独占使用をすることが可能です。(※1)
※1 管理されている画像の詳細情報は個々に異なる場合があります。画像を管理されている各エージェンシーで必ずご確認ください。
◉エクストラライセンスとは
通常、データサイズによって価格が決定するロイヤリティーフリー(RF)コンテンツも、いくつかの使用方法・使用媒体においては、別途追加の使用許諾が必要となります。そのような使用において必要とされる、「特別に追加される使用許諾」、または、「その際に発生する追加料金」のことを「エクストラライセンス」と呼びます。実際にどのような使用方法・使用媒体でエクストラライセンスが必要となるかは、それぞれのコンテンツ制作会社の規定によって異なりますが、その代表的なものとして、販売商品(カレンダー、グリーティングカード、Tシャツ等々)への使用、オンラインダウンロードサービスやプリントサービス(壁紙提供サイト、年賀状作成サイト等々)へのコンテンツ提供などが挙げられます。コンテンツ制作会社によって、各社、その範囲に違いがあるため、使用に際しては各社の利用規約を参照する必要があります。
◉著作権について
著作権は知的財産権の一種であり、写真、イラスト、CGなどの制作物は著作物であると規定されています。ストックフォトでの著作者は撮影者やイラストやCGの制作者になります。著作者の権利は、大きく分けて譲渡が不可能な『著作者人格権』と譲渡が可能な『著作権(財産権)』に分かれます。著作者には複製権を始めとして有線送信権などの権利を独占的に使用することが認められています。撮影者や制作者に無断で複製使用したり、複製したものを販売したり、使用することは著作権違反となります。著作権の保護期間は著作者の死後50年までとされています。
◉著作権フリーとは
様々に間違った解釈や誤解を生んでいる表現であり、使用者や使用する場面によって違った意味あいで使われるため、その正確な意味合いの把握、理解には注意を要します。
【言葉通りの正確な解釈】著作権の保護期間が過ぎている、または放棄されているため、法的制約なく使用できるコンテンツ。またはその状態。パブリックドメインとも呼ばれます。(「フリー素材」の項目をご覧ください)
【良くある間違った解釈】明確に著作権が存在するコンテンツであるにも関わらず、提供者が無料で提供していることが拡大解釈されて、そのように呼ばれてしまっているケース。(「フリー素材」の項目をご覧ください)従来ストックフォト会社が提供して来た「ライツマネージドコンテンツ(RM)」と区別するため、のちに発生した「ロイヤリティフリーコンテンツ(RF)」について、著作権が放棄されているかのように間違って解釈されているケース。(「ロイヤリティーフリー」の項目をご覧ください)
◉フリー素材とは
著作権使用料が発生せず、用途に制限がない、無償で配布されるコンテンツと一般には理解されていますが明確な定義は存在しません。フリー素材として提供されているコンテンツは、必ずしも著作権が放棄されているわけではなく、著作権を侵害しないために、利用者には義務と制約が課されます。また、必要な権利処理(ライツクリアランス)がなされていない作品もあり、注意が必要です。
◉プロパティーリリースとは
被写体が建築物や物品であった場合には建築物・物品の所有者、あるいは、管理者から撮影の許可、対象物を撮影した写真の使用の許可を得る必要があります。この撮影の許可と撮影した写真の使用許可を得ることを、『プロパティーリリース』といいます。
◉モデルリリースとは
肖像権利用許諾のことです。人物がメインモチーフとなる写真の場合、被写体となる人物から撮影する許可と撮影した肖像写真を使用する許可を得る必要があります。被写体から撮影と肖像写真の利用許諾を得たことを、『モデルリリースあり』と表記します。人物写真を使用する際は、この表記を参考にするとトラブルが生じることが少なくなります。ただし、『モデルリリースあり』と表記されていてもどのような使用も許可されたわけではありません。規約(ライセンス)に定める範囲での使用に限られることに注意する必要があります。被写体が嫌がるような使用や公序良俗に反する使用は、『センシティブ使用』といいます。この『センシティブ使用』については別途、著作者に問い合わせをして許可を得る必要があります。
◉肖像権とは
肖像権は法的に定められた権利ではありませんが、人格権の一種とみなされるものです。肖像権とは、本人の承諾なしに無断で写真に撮られたり、撮影された写真を無断で公表、使用されたりすることのできないように主張できる権利のことをいいます。肖像権には、一般の人にも著名な人にも認められる人格権の一部としての肖像権と、肖像に財産的価値のある有名人に認められる財産権であるパブリシティ権の2種類が存在します。
◉センシティブ使用とは
コンテンツの使用において、モデル、場所、建物など、「その被写体、管理者が不快に感じる可能性のある使用のあり方」を指します。いち具体例として、「医療や介護などに関する案内物」に「疾病や加齢のイメージ」で「人物写真を使う場合」、当該の案内物自体に違法性や触法可能性等の瑕疵がなくとも、被写体側から「ネガティブなイメージで使われて不快だ」「人格権が侵害された」等のクレームを受ける場合などが挙げられます。例えば上記のような使用想定をした場合は、事前に、コンテンツに付されることになるコピーやレイアウト、最終制作物のイメージを、取扱いエージェンシーや著作者に提出し、安全に使用できるかどうかの判断を仰ぐ必要があります。基本的な捉え方としては、コンテンツの使用方法に関して「どこまでが安全でどこからがセンシティブか」という「明確な基準」は存在しないため、センシティブ使用に抵触しそうな場合は面倒がらず、都度問い合わせて確認をとる姿勢が肝心です。
◉ストックフォトの使用料金について
ロイヤリティフリーフォトのストックフォトは、利用目的に応じた必要サイズごとに使用料金が異なります。WEBでご利用になる画像と印刷物やプリントにご利用になる画像は解像度が異なりますので、「PRICE LIST/ 使用料金 」を確認してご使用ください。
※尚、「imagewerksRM / ライツマネージドライセンス」サービスは、作品ごとに料金が異なりますので、お問い合わせください。
◉販売商品等の利用について
販売用商品、携帯端末などへのプリインストールなどのご利用には、別途、「エクストラライセンス 」が発生し、追加料金が加算される場合があります。ご利用になる前に、お問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
※尚、「imagewerksRM / ライツマネージドライセンス」サービスは、作品ごとに料金が異なりますので、お問い合わせください。
◉不正利用に関する注意事項
写真データを撮影者や制作者に無断で複製使用したり、複製したものを販売したり、使用することは著作権違反となります。また、ウォーターマーク(透かし文字)が含まれている画像も社内プレゼンテーション以外にはご利用になることはできませんので、ご注意ください。
◉被写体情報について
被写体が建築物や物品であった場合には建築物・物品の所有者、あるいは、管理者から撮影の許可、対象物を撮影した写真の使用の許可を得る必要があります。この撮影の許可と撮影した写真の使用許可を得ることを、『プロパティーリリース』といいます。
◉エクストラライセンス
イメージワークスRFのコンテンツの制限事項に該当する利用方法は、当社規定のエクストラライセンスの対象となり、使用サイズによるコンテンツ使用料金に加えてエクストラライセンス料金が発生いたしますので、内容をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
制限事項>>
エクストラ・ライセンス制限事項
販売を目的とした商品や営利目的サービスでコンテンツをご利用頂く際にはエクストラ・ライセンスを取得する必要があります。次にエクストラ・ライセンスが必要となるコンテンツの使用例を挙げます。但し、この使用例はあくまでも例示であり、これに限定されません。
1)販売を目的とした商品の主要な部分に使用する場合 (紙製品:文房具、バッグ、グリーティングカード、カレンダーなど、布製品:Tシャツ、衣類、カーテン、テーブルクロスなど)。
2)携帯電話など各種端末に使用する待ち受け画面やアプリケーションプログラムなどの製作に使用する場合。
3)オンラインや電子頒布システムを使った壁紙やグリーティングカードの製作に使用する場合。
4) WEBサイトやCD-ROMなどからダウンロードするサービス、PCや携帯のスクリーンセイバー、また印刷機器からのプリントサービスに使用する場合。
5)販売を目的としてポストカード、名刺、イラスト集等の制作販売、または製作サービスをする場合。
6)コンテンツを特定企業の商品及びサービス、キャンペーンを象徴するイメージ(VI:ビジュアル・アイデンティティ)(通常高額な費用を投下して行う宣伝活動などの象徴として)に使用する場合。